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送受信できるものと考えてある。
その他、双方向無線電話装置としては一次電池と二次電池(ニッケルカドミウム電池を想定)の両者が考えられるとしており、また、性能試験は、とう載船舶の定期検査のときのみ送信周波数と送信電力の試験を行うこととし、その他のときには、複数の装置をとう載しているので、相互の通話試験で作動を確認することにしてある。
2.1.2 双方向無線電話装置整備要領標準
(1) 適用範囲と用語の使い方
この整備要領標準では、船舶救命設備規則の双方向無線電話装置は「維持改正の双方向無線電話装置」と呼ぶこととし、新しいGMDSSで装備を要求されることになった持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置及び二次改正の双方向無線電話装置を総称するときに「双方向無線電話装置」を使用した。そして、これらのすべての双方向無線電話装置についての整備・点検の要領を規定した。
(2)整備・点検に当たっての一般的な注意事項
双方向無線電話装置の整備・点検に当たっての一般的な注意事項は次の通り。
? 整備・点検のための双方向無線電話装置の取扱いは慎重に行い、落下や不適当な取扱いによって、故障を起こすことのないように注意すること。
? 整備・点検の作業は、チェックリストによって行うこと。
? 作業の途中で他の者と作業の引継ぎを行うときは上記のチェックリストについて行い、整備・点検項目の一部が見落とされることのないよう十分注意すること。
? 作業場には関係者以外の立入りを禁止すること。
? 整備・点検に使用する計測器類は、常に良好な状態に保ち、定期的に較正をしておくこと。
? 作業場は常に清潔に保つこと。また、整備・点検に必要な計測器等の器材類は予め準備して、整理しておくこと。
(3)電波の送信上の注意事項
双方向無線電話装置は電波法の規制を受ける無線機器である。従ってその送信には、次の事項を遵守すること。
? 試験に使用するシールドルーム(電波遮蔽室)は、150MHz帯及び400MHz帯の電波(400MHz帯は1995年まで)に対して十分なシールド効果をもつものを使用するこ

 

 

 

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